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■■社長のパートナー■■                          2003/12/01
社長は孤独!税務・会計、社会保険・年金、人事・労務等、常に
判断に迫られます。そんな社長の相談役(パートナー)として、各
士業が経営判断のお手伝いとなる素材情報をお送りいたします。
         http://www.e-shikaku.net/
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■もくじ■
改正労働基準法について
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厚生労働省は、「有期労働契約の締結、更新及び雇い止めに関
する基準を定める告示」(案)を作成いたしました。
改正労働基準法の施行は、平成16年1月1日の予定で、告示も
同日付けで発行します。

「基準」では、パートや契約社員などと有期契約を結ぶ場合には、
「更新の有無」と「更新する場合の条件」を明示しなければならな
いと定めました。

会社は、「できれば長く働いてもらいたい」、「しかし、必要であれ
ば、いつでも辞めてもらいたい」という相反する2つの期待をもっ
てパート等を採用します。
このため、更新に関する条件は、わざとあいまいなままにして、
契約を結ぶケースが少なくありません。
しかし、平成16年1月以降は、最初からきちんとした話し合いが
求められます。

さらに、1年以上契約を反復更新している労働者を雇い止めする
ときは、少なくとも30日以上前に予告することを義務付けました。

従来、パート指針で予告は努力義務でしたが、一段階、規制が
強化されることになります。
契約更新しないと通告したとき、あるいは実際に雇い止めがなさ
れた後、労働者がその理由の証明書を要求した場合には、遅滞
なく交付する必要があります。

※判断は、読者ご自身でご決断してください。
  当方では、一切の責任を負えません。
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■編集後記■
社長にとっては、冬の時代です。資材等のコスト削減で日々苦
労しているのに、非正社員の雇用環境まで厳しくなってきました。
会社全体として、労務管理を見直すときではないでしょうか。

※「ライター募集」、専門知識のある士業の方々のご参加お待ち
  しております。   info@e-shikaku.net
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